高速道路などを走行しているとき、いつの間にか左側に「ここから登坂車線」といった看板を見たことがありませんか?
とはいえあまり走行している車はないし、一体どういうルールの車線なのか、そもそも知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、元自動車ディーラーの法人担当営業マンとして、お客様に安全運転講習などを実施してきた筆者が、登坂車線のルールなどについてQ&A方式でご紹介していきましょう。
ちなみに登坂車線のルールは、知っておくことで「知らない人よりも意外とお得になる」ということができますから、最後までご覧になることがオススメですよ!
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1.登坂車線とは何か
登坂車線とは何か、先に「道路構造令」という法律に記載されている内容を、下記に引用しておいたので、ご覧ください。
第二条 七 登坂車線
上り勾こう配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
第二十一条 普通道路の縦断勾こう配が五パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあつては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。
引用元:電子政府の総合窓口e-GOVの「道路構造令」より
簡単にまとめると
- 急な上り坂で速度が落ちてしまう車のための車線
- 3ⅿ幅の車線
ということになります。
また登坂車線がある場合には、下記のイラストのように看板で案内が出てきてから、突然左側(走行車線のさらに外側)に、別の車線が増えるのです。
そのため自分の車が荷物などによって重い、また車のパワーが低いため「上り坂ではむしろスピードが落ちてしまう」という場合に利用する車線と思ってください。
ちなみに登坂車線は高速道路上だけではなく、一般道の山道でも使われるケースがありますが、基本的に適用されるルールは「普通の道路と同じ」です。
とはいえこの車線、上記の法律でもザックリとしか説明されていないため、ルールについてはよく分からないですよね。。
そこで次章では、登坂車線のルールに関する疑問点について、すべて分かりやすく解説していきましょう。
2.登坂車線走行の疑問点Q&A
早速、下記に疑問点となるQを箇条書きしておいたのでご覧ください。
- Q1:登坂車線はトラックなどの貨物自動車しか走行できないのか
- Q2:遅い車は登坂車線を積極的に走行しなければならないのか
- Q3:渋滞しているとき、登坂車線から抜けても問題ないのか
- Q4:登坂車線の最高速度は何キロなのか
- Q5:登坂車線から追い越しをするのはアリなのか
- Q6:登坂車線で駐車して休憩するのはアリなのか
どれもよくある疑問点だが、実は「登坂車線は普通の道路」と考えると回答は非常に分かりやすくなります。
それぞれ以下に分けて説明していきますのでご覧ください。
Q1:登坂車線はトラックなどの貨物自動車しか走行できないのか
【A1】普通自動車や軽自動車でも走行可能
登坂車線は「トラックなどの貨物専用車線」ではありません。
あくまで80~100キロ程度で走る車が多い中、自分の車が坂道でスピードが出ないと「他の車とのスピード差が危ない」と感じてしまいますよね。
その場合に利用するのが登坂車線で、遅くなって走行の流れを乱すと感じた車は、貨物車に限らず走行しても問題ないと思ってくださいね。
むしろ荷物をたくさん積んでいる軽自動車や普通乗用車でも、「アクセルをしっかり踏んでいるのにスピードが落ちている…」と感じた場合には、積極的に活用しましょう。
Q2:遅い車は登坂車線を積極的に走行しなければならないのか
【A2】積極的になる必要はないが、最低速度が維持できない場合は活用しなければならない
前述したように、スピードが落ちている自覚がある場合には、積極的に走行したほうが「周りに迷惑がかからない」ということができます。
ただし高速道路の「最低速度」を守れないほどスピードがダウンする場合には、必ず登坂車線を利用してください。
ちなみに高速道路の最低速度は区間によっても異なりますが、基本的には「50㎞/h」とされています。
筆者が以前祖母の車を引き取りに行ったとき、帰りに大量のお土産(野菜など)を積み込んで高速道路を走行した時のこと、坂道で50キロを保つのがやっとになってしまった経験があり、結果的に登坂車線をはじめてまともに利用しました。
そのため意外なタイミングで法律上、誰もが利用する可能性があると思ってください。
Q3:渋滞しているとき、登坂車線から抜けても問題ないのか
【A3】れっきとした「道路」なので問題ない
登坂車線はれっきとした道路ですから、次に説明する最高速度を守っていれば、特に何の問題もありません。
そのため例えば渋滞で通常の走行車線が動かない場合で登坂車線が空いていれば、走行して先に進んでも問題はないのです。
このとき「追い越し」や「最高速度」といった点を疑問視されますが、これはQ4とQ5で説明していきましょう。
Q4:登坂車線の最高速度は何キロなのか
【A4】60キロ
登坂車線は高速道路とは異なり、「一般道」という形の扱いがされます。
そのため基本的には一般道の最高速度である60キロが適用され、速度以内で走行していれば何も問題はありません。
そのため先ほど説明した通り、走行車線が渋滞していても制限速度さえ守っていれば良いといえます。
※ちなみに一般道に設置された登坂車線は、制限速度が30~40キロの設定になっているケースがあるため、逐一制限速度はチェックする必要があります。
※また高速道路でも道路上の都合によって制限速度が変わる可能性があるため、同様にチェックする必要があります。
Q5:登坂車線から追い越しをするのはアリなのか
【A5】そもそも「追い越し」という概念が無い
道路交通法上の追い越しは、「右側からのみ」と判断されています。
そのため渋滞などで登坂車線から抜かしていく場合、そもそも追い越しと判断されることはないのです。
また右側に追い越し車線や譲り車線などが設置されているケースもあるのですが、その場合にも「現実的に考えて追い越すのは不可能」です。
というのも登坂車線や譲り車線は最高でも60キロ走行しかできず、80~100キロ程度で流れている走行車線の車を抜かすことはムリだからです。
そのため追い越しはどのケースでも、法律上「しようと思ってもできない」と考えてください。
Q6:登坂車線で駐車して休憩するのはアリなのか
【A6】「道路上」なのでナシ
登坂車線はこれまでにも説明してきた通り、一般道としての扱いを受けます。
つまり「ただの道路」であって、退避場所や休憩場所ではないのです。
そのため登坂車線にてむやみに駐停車することは違反であり、「ナシ」と判断されると覚えてください。
ただし仮に故障などで車が動かなくなった場合には、
- 車をできるだけ道路わきに寄せて停車する
- ハザードランプを点灯する
- 停車場所の100~200m手前に発煙筒、50ⅿ程度手前に三角表示板を立てる
- 自分の身の安全を確保し、110番または非常電話から通報する
という対応をすれば、駐停車していても「安全確保のため仕方がない」と判断されるので覚えておいてください。
3.まとめ
以上、登坂車線に関する説明を終了しますが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。
- 登坂車線は坂道でスピードが出せない車のための車線で、どんな車が走行しても問題ない
- 登坂車線は一般道としての役割を持っているため、法律も普通の道路と同じものが適用される
- そのため制限速度や駐停車のルール、そして追い越しなども一般道のルール上「問題ないケースもあるが、違反となるケースもある」といえる
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