日本ではまだまだ多い飲酒運転。
警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」によると、飲酒運転による交通事故は、減少傾向であるものの平成28年でなんと3,757件にも達しているのです。
1日10件以上の飲酒運転による交通事故が起きていると考えると、交通事故を起こしていない飲酒運転者はもっと多いことでしょう。。。
そのためいつ何時、あなたの身に飲酒運転による交通事故が降りかかるか分からないといっても過言ではないでしょう。
もしかしたら、今現在そのような状況になっているかもしれませんね…。
しかしいくら飲酒運転による事故にあったとしても、心配する必要はありません。
というのも自動車保険は「被害者救済」という性質を持っているため、相手の自動車保険や自分の自動車保険から、必ず補償がされるからです。
とはいえきちんと内容を知らなければ、「ただ知らないまま泣き寝入り…」なんてことになりかねません。
そこで今回は元自動車保険営業マンである筆者が、飲酒運転と自動車保険について詳しく解説していきましょう。
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1.飲酒運転をすると補償される人が限定される
まず飲酒運転による交通事故があった時、その事故によって自動車保険から補償される人は下記2種類に限定されます。
- 飲酒運転の交通事故被害者
- 飲酒運転の車の同乗者(飲酒運転だとまったく知らない、予想できなかった場合のみ)
しかし一体どこから補償されるのか、気になりますよね。
先に結論を述べておくと、
- まずは相手が加入している自賠責保険から補償される
- 自賠責保険を超えた部分に関しては、相手の自動車保険から補償される
ということになります。
そこでそれぞれを分けて、以下に説明していきましょう。
1.まずは相手が加入している自賠責保険から補償される
自賠責保険は車検を通すうえで「必ず契約しなければならない強制保険」です。
そのため日常的に車に乗っている人であれば、飲酒運転をしている人でも「ほとんど加入している」と思っても問題ありません。
そんな自賠責保険では、下記の通りの補償が行われます。
- 傷害による損害(入通院や治療、休業損害など)…被害者1名あたり最大120万円
- 後遺障害による損害…被害者1名あたり最大4,000万円
- 死亡による損害…被害者1名あたり最大3,000万円
※出典元:国土交通省の「自動車総合安全情報」より
つまり「事故によってケガを負った、死亡したという場合に支払われる」ということになるのです。
ただし自賠責保険では限度額があらかじめ決まっているため、この部分を超えた時に相手の自動車保険から補償がされます。
2.自賠責保険を超えた部分に関しては、相手の自動車保険から補償される
自賠責保険を超えて被害者へ治療費を支払うとき、自動車保険の対人賠償が適用されます。
対人賠償はほとんどの自動車保険で「無制限」が選択されるのが一般的になっているため、間違いなくケガや障害に対しては補償がされると思ってください。
また事故当時に車や手荷物などを壊されてしまった場合でも、対物賠償から補償がされるため、安心してください。
本当のところ保険会社としては「不法行為をしたものが、自腹で苦しめばいい」と思うのが当然なのですが、自動車保険の「被害者救済」という信念のもと、必ず補償してくれるのです。
そのため「相手が自動車保険に加入していれば、補償は問題ないため安心」と思っても大丈夫です。
また筆者が加入しているチューリッヒの自動車保険の約款(「やっかん」と言って、自動車保険のルールブックのようなもの)には
第8条(保険契約の無効) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
※引用元:チューリッヒ保険会社「スーパー自動車保険約款」より
と書かれていますが、これはあくまで「契約者向け」の話であり、被害者にはきちんと補償がされますので心配無用です。
とはいえ気になるのは、「仮に飲酒運転の相手が自賠・任意自動車保険ともに無保険だった」というケースですよね。
その点については次章にて説明していきましょう。
2.自賠・任意ともに無保険車の場合の補償はどうなるのか
正直なところ、相手が無保険車の場合には「相手からの補償はされない」というのが本音です。
というのも裁判所命令で相手側に「○億円の支払いを命ずる」とされたとしても、無保険である人が正直に支払うことはまずないからです。
つまり「あなた自身で補償をしなければならない」ということになります。
とはいえ自分で契約している自賠責は使えません。
そこで登場するのが「あなた自身が契約している自動車保険」なのです。
というのもあなたの自動車保険で
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
という特約をセットしている場合には、一定額の補償を受けることが可能なのです。
それも「等級ダウンなし=保険料アップなし」で使用できます。
それぞれ簡単に以下に分けて、説明していきましょう。
1.人身傷害保険
人身傷害保険とは、飲酒運転などの交通事故によって受けたケガや死亡に対して、契約時に設定した限度額まで「実費」で補償してくれる特約
そして多くの人が3,000~5,000万円で設定していることが多く、加入している自動車保険によっては自動付帯されているケースもあります。
そのため付帯させていれば、3,000~5,000万円分の補償は受けられると思ってください。
また慰謝料に充当する分のお金についても補償されるため、筆者としては「これさえつけておけば安心」と結論付けています。
ちなみに筆者が試算した結果、人身傷害を付けたとしても下記の通り「年間で1,000円程度」しか変わりませんでした。
特約の種類 | 「あり」の場合の 年間保険料(円) | 「なし」の場合の 年間保険料(円) | 差額(円) |
---|---|---|---|
人身傷害 | 113,460 | 112,270 | 1,190 |
※保険料試算の条件
- ノンフリート等級:10等級(事故有係数0)
- 車種:ホンダ ステップワゴン RP3型(初度登録:平成27年12月)
- ASV割引:あり
- 使用目的:通勤通学
- 主な使用地域:愛知県
- 免許証の色:ゴールド
- 運転者の年齢条件:26歳以上補償
- 運転者限定:本人・配偶者限定
- 車両保険:一般型
- その他の条件:損保ジャパン日本興亜の「補償充実プラン」を選択
- 人身傷害については「なし」を選択できないため、最低ランクの「2000万円」を選択
そのためお守り代わりにも、ぜひ付帯させるべき特約だといえるでしょう。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、人身傷害が「実費」であったのに対し、「+αを定額」で補償してくれる特約
設定金額は契約によってバラバラであるため何とも言えないのが現状ですが、基本的には「入通院〇日で〇万円、ケガの種類によって〇万円」といった設定がされます。
ただし人身傷害保険で慰謝料までカバーしてくれますから、正直なところ「余分な費用を支払うぐらいなら、付帯させなくても大丈夫」というのが本音です。
以上がそれぞれの特約に関する解説でしたが、人身傷害保険の特約だけは必ず付帯させておいた方が良いといえます。
とはいえ人身傷害保険は、実は「家族の誰かが付帯させていれば、使うことができる」という特約であるため、あなた自身が付帯させていなくても大丈夫なケースもあるのです。
ただし自動車保険で定義される「家族」は、「同居の親族または別居している未婚の子」となりますので、
- 別居している離婚歴のある子
- 同居しているが親族ではない
というケースは該当しませんので注意が必要です。
そのため今人身傷害保険を付帯させていなくても、一度家族の自動車保険で人身傷害保険が付帯されているか確認し、付帯されているのであれば「保険料も上がらないし等級も影響ないから使わせてほしい」とお願いすることがオススメです。
そしてここまでの説明では、被害者に対する補償を中心にお話してきました。
そこで次章では、飲酒運転の加害者となった人の補償や、罰則などについて紹介していきましょう。
3.飲酒運転の加害者の場合は補償0で重い罰則が待ち受ける
先程引用した約款の一文にもあるように、まず飲酒運転などの「不法行為」をした人は、自動車保険から一切補償されることはありません。
つまり飲酒運転だけではなく、無免許運転や違法改造車の運転などの場合でも、同様に補償されることはないのです。
たとえ事故によってケガをしても、死亡しても「自力で何とかする」ということになります。
また悲惨なのはそれだけではありません。
もちろん飲酒運転という不法行為を働き、人をケガさせた罪は非常に重くなります。
下記に道路交通法上で明記されている罰則を載せておくので、ご覧ください。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
~中略~
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
※引用元:電子政府の総合窓口e-Covの「道路交通法」より
ご覧いただくと分かるだろうが、最大で「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
つまり懲役刑となり、人生を棒に振る可能性もあるのです。
また上記のケースは「酒を飲んで運転していた」という点に対する罰則であるため、事故の状況や対応などによっては「その他にもっと重い刑罰が科される可能性もある」と考えた方が良いでしょう。
被害者となった方が最も悲しいのは当たり前ですが、加害者自身も「最悪の結末」となりますので、絶対に飲酒運転だけは避けなければなりません。
4.まとめ
以上、飲酒運転と自動車保険についての解説を終了しますが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。
- 飲酒運転の事故にあった場合でも、相手の自賠責保険や自動車保険から補償されるため、基本的に何も心配する必要はない
- 万が一相手が自賠・任意自動車保険ともに無保険の場合には、「あなた自身の自動車保険」にある人身傷害保険などから補償を受ける必要がある
- 人身傷害保険は家族間で共有できる特約であるため、付帯していなければ家族間で確認して、使わせてもらうことがオススメ
- 飲酒運転で加害者となると重い罰則の対象となり、双方にとって良い将来はないため、絶対にしてはならない
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