少し前に東名高速道路で煽り運転からの死亡事故が起きた例を覚えていますか?
その結果、世間でも車間距離に対する見方が厳しくなり、実際に警察も車間距離の取り締まりを強化する事態になりました。
そこで気になるのが下記のこと。
- そもそも車間距離ってどのくらい空けておかなければならないのだろうか
- 車間距離を全然空けていなかった場合、何か罰を受けることはあるのか
- 車間距離を詰められる=煽られる際、何か対策することはできるのか
それぞれあなた自身にも起こりうる、重大な疑問ですよね。
そこで今回は、元自動車ディーラー営業マンで法人のお客様向けに安全運転講習を実施していた筆者が、正しい車間距離と罰則、そして煽られた際の対策について詳しく解説していきましょう。
当ページさえご覧になっておけば、車間距離で危険な目にあることも避けられますし、無駄な取り締まり対象になることも避けられますよ!
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1.正しい車間距離はどのくらいなのか
正しい車間距離は、実は道路交通法という法律に記載されています。
下記に引用しましたのでご覧ください。
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法」より
そう、単純に「前の車が急停止しても自分が安全に停止(避けられる)できる距離」なのです。
つまり特別に「○ⅿの距離を保持しなければならない」ということはなく、例えばブレーキの能力が非常に高い車であれば、多少車間距離が小さくても大丈夫なのです。
とはいえ、目安となる数値を知りたいですよね。
そこで下記に、車の停止距離について一覧表でまとめましたのでご覧ください。
速度(㎞/h) | 空走距離 | 制動距離 | 合計 |
---|---|---|---|
20 | 6m | 3m | 9m |
30 | 8? | 6m | 14m |
40 | 11m | 11m | 22m |
50 | 14m | 18m | 32m |
60 | 17m | 27m | 44m |
70 | 19m | 39m | 58m |
80 | 22m | 54m | 76m |
90 | 25m | 68m | 93m |
100 | 28m | 84m | 112m |
この表にある用語の内
- 空走距離…前の車のブレーキを反応するまでに進む距離
- 制動距離…実際にブレーキを踏み始めてから停車するまでの距離
となっています。
そして「合計」が、実際に停車できる距離の一般的な数値となっているのです。
しかしこれは前方を走る車が、制動距離0ⅿで停車できた場合に必要な距離であり、実際に空ける車間距離はもっと短くていいんです。
というのもあなたがブレーキを踏んだ時は、まだ前の車もブレーキを踏みながら「進んでいる」からです。
そのためあくまで抽象的な目安となってしまうのですが、最も短い車間距離は「上記の合計数値の半分程度」と思っておけばいいでしょう。
何といっても前の車も動いていますから、半分程度の車間距離になっても十分停車できるのです。
しかし路面状況や天候などによって制動距離は大きく変わりますから、安全を考慮したい場合には上記の合計距離分だけ空けておけば「かなり安心」ということができます。
さて、ここまでの説明で車間距離の目安については理解しましたよね。
とはいえギリギリまで詰めるのではなく、あくまで余裕を持った車間距離は保持しなければなりません。
というのも、万が一警察に「あなたは車間距離を十分に保っていなかった」と判断された場合、次章に紹介する罰則を受ける可能性があるからです。
2.車間距離不保持の罰則一覧
冒頭でも述べていますが、東名高速で起きたあおり運転による死亡事故を受けて、警察では車間距離に対する取り締まりが強化されています。
特に高速道路では、様々な県警があおり運転などを「ヘリで上空から取り締まる」という方法を採用しています。
そして警察に取り締まりをされたときは、まず「反則金」と「減点」によって罰を受けます。
その反則金、減点数それぞれの一覧が下記の通りです。
車間距離不保持違反の反則金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 大・中型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊 | 原付 |
反則金額(円) | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 |
車間距離不保持違反の減点数 | |||
---|---|---|---|
区分 | 点数 | 酒気帯び点数 | |
0.25未満 | 0.25以上 | ||
高速道路等 | 2 | 14 | 25 |
一般道 | 1 |
酒気帯びでなければ、「たった数千円の反則金支払いと1~2点の減点で済む」と思ってしまうかもしれません。
しかし警察から「悪質だ」と判断されると、車間距離不保持の罰則によって、裁判所から「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される可能性があるのです。
つまり「罪」になるわけですね。
また悪質なあおり運転によって相手を死亡させてしまった場合には、過失運転致死傷ではなく、「殺人」となる可能性もあります。
そのため上記した金額や減点だけでは、とても収まらなくなってしまう可能性があるのです。
だからこそ余分なリスクを背負わないために、必ず十分な車間距離は保持しなければならないと覚えておいてください。
とはいえ自分が気を付けていても、世の中には「あおってくる人もいる」というのが現状です。
そこで次章では、あおられたときの対処法についてご紹介していきます。
3.車間距離をつめて「煽られた」ときの対処法
車間距離をつめられる、あおられるといった時の対処法は、下記の3点がオススメです。
- 警察に連絡して取り締まってもらう
- おとなしく車線を譲る
- 「後ろを監視中」と分かりやすくする
それぞれ「当たり前じゃないか!」と思われるかもしれませんが、以下に分けて説明していきましょう。
対処法1.警察に連絡して取り締まってもらう
まず確実な対処法として「警察に連絡する」が最もオススメです。
というのも今回何度も触れているように、警察は現在あおり運転に対して厳しく取り締まっているため、連絡さえしてしまえば「すぐに動いてくれる」というのが現状だからです。
そのため車間距離を詰めてあおられている場合には、
- 相手のナンバープレートを確認
- 110番通報
- 場所と走行している方向を伝える
というだけで、近くのパトカーが駆けつけてくれます。
ちなみに高速道路の場合には、覆面パトカーなどが常に配備されていますから、確実な対処をしてくれることは間違いないでしょう。
また「あおられているときに連絡=走行中の電話になるから、自分も取り締まられるのでは?」と思ってしまいますよね。
厳密にいえばその通りですが、筆者の友人の警察官に以前聞いてみたところ、下記のような返答がありました。
- 自己申告をされたら、取り締まらなければならない
- けど緊急事態だし、目をつぶっておくことの方が多い
- 特に「音声認識させて通報できた」と言われれば、コチラも取り締まることはできないし
そのため遠慮なく通報して、あおってきた相手を警察に取り締まってもらうのが「最も安全かつ確実」と言えるでしょう。
対処法2.おとなしく車線を譲る
高速道路などを走行中にあおられて、特に大事にしたくない場合には「おとなしく車線を譲る」のも良い対処法です。
というのもあおる側の心理としては
- 自分の目の前をふさぐ車が許せない
- だからあおって、道を空けさせたい
と思っているのです。
そのため車線を譲ってしまえば、他に何か嫌がらせをされることはないと思っても大丈夫です。
ただし車線を譲ってもピッタリ後ろについてあおってくる場合には、前述したように警察へ連絡するのがオススメです。
またあなたの身が最も大切ですから、無理に車線を空けるのではなく「空けられるタイミングで空ける」というのが重要だと覚えておいてください。
対処法3.「後ろを監視中」と分かりやすくする
あおり対策で意外と効果的なのが「後ろを監視している」ということを、後続車にアピールすることです。
例えば自宅の泥棒対策でセンサー付きのライトなどを装着しておくと、泥棒は監視されていると思い、逃げますよね。
それと同じ原理です。
そして車の後方を監視するためのグッズは意外と多く販売されていますから、下記に2点挙げておきました。
今では前後2カメラのドライブレコーダーも一般的になっています。
そして後方車両のナンバーまで確認できるほど、高精度なカメラが搭載されて1~3万円程度がボリュームゾーンです。
そのため対策として、導入しておくのはかなりオススメです。
ちなみに後方カメラは、後部窓ガラスからチラッと見える程度なのですが、あおってくる車は「意外と気づく」というケースが多いため、効果的と言えます。
また警察への証拠映像として提出することも可能です。
分かりやすく「監視しています」と書かれていると、あおってきた相手は気になるもの。
そのため上記商品のようなステッカーやマグネットを取り付けておくと、無理に危険なあおりを受けることはなくなります。
ただしここでのポイントは「目立つものを取り付ける」ということです。
というのもオシャレでデザイン性のあるものを選択すると、後方を走る車に気づいてもらえない可能性があるからです。
4.まとめ
以上、車間距離に関する解説を終了しますが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。
- 車間距離は法律上「前の車が停車した時に、自分も安全に停車できるほどの距離を保つ」と定められている
- ただし前方の車も動きながら停車するため、目安としては「実際の制動距離の半分まで」と覚えておくと良い
- 車間距離不保持で取り締まられると「数千円の反則金支払い+1~2点の減点」となるが、最悪の場合には5万円以下の罰金や3ヶ月以下の懲役よりも重くなる可能性がある
- あおられたときの対策で最も有効なのは「警察への連絡」だが、ドラレコやステッカーなどで対処することも十分可能
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