交通事故

無免許で事故をしたら自動車保険で加害者保証は0、被害者は保証される

※記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

車を運転するときに必須なのが「免許証」です。

しかし世の中には無免許であるにも関わらず、車の運転をしてしまう人がいる。

そして無免許運転であるがために、悲惨な事故を起こしてしまうことも…。

あなたがそんな事故に巻き込まれた場合、「やられ損」だと思ってしまうでしょう。

とはいえあなた自身や相手が自動車保険に加入している場合、実は無免許運転であったとしても「補償されるケース」があるのです。

そこで今回は元自動車保険営業マンである筆者が、無免許運転で事故にあった場合、自動車保険からどのような補償がされるのか説明していきましょう。

先に結論をまとめておきます。

  • 無免許の事故で被害者や同乗者(過失なし)となった場合には、相手の自賠責や自動車保険から補償され、自分が「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」を付帯させていれば、上乗せで補償してもらうことができる
  • 無免許かつ無保険車である場合には、自分または家族が付帯させている「人身傷害保険」から補償してもらうことが可能
  • 無免許運転で加害者になると、補償は0で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」にプラスして、他の刑事罰が付帯される可能性が大

無免許運転は絶対に許されることではありませんし悲しい事故ではありますが、この記事をご覧になることで「悲しいけれど、補償面では何とかなりそうだ」と思えることは間違いありません。

絶対にしっかりとご覧になって、泣き寝入りだけはしないようにしてくださいね。

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1.無免許の事故で自動車保険から補償されるの人は2種類

まず無免許の事故で自動車保険から補償される人について説明していきましょう。

無免許運転による事故で補償されるのは、主に下記の2種類の人です。

  1. 被害者
  2. 同乗者

加害者は当然ながら補償されませんが、基本的に被害者と同乗者という「過失のない人」に関してはきちんと補償されます。

自動車保険では「被害者救済」という観点から、保険契約者ではなく被害者を守る意識が強いため、過失のない人はいかなる場合であっても補償の対象となる

その点を踏まえて、上記2種類の人がどのような保険で補償されるのか、下記に簡単に説明していきましょう。

被害者となった場合は保証されるのか

無免許運転の事故の被害者となった人は、まず加害者が加入している自賠責保険から補償がされます。

自賠責保険では

  • 傷害による損害(入通院や治療、休業損害など)…被害者1名あたり最大120万円
  • 後遺障害による損害…被害者1名あたり最大4,000万円
  • 死亡による損害…被害者1名あたり最大3,000万円

※出典元:国土交通省の「自動車総合安全情報」より

という補償がされます。

ただし、被害状況によっては上記の金額を軽く超過してしまう場合があり、その場合には加害者が加入している自動車保険の「対人賠償保険」から補償が行われます。

この補償限度額は契約内容にもよりますが、保険会社も最初から「無制限補償」にしているケースが多いため、基本的には無制限に補償されると思っても大丈夫です。

また事故によって損害を受けた「物」に対しては、相手が加入している対物賠償保険から補償が行われます。

この金額についても契約内容によって様々ですが、補償限度額の最小単位と「無制限」で比較しても年間3,000円程度しか変わらないことから、ほとんどの人が無制限で加入しており、あなたの「物」は無制限で補償されると思っても大丈夫です。

また相手の保険ではありませんが、あなたの自動車保険に「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」を付帯させている場合には、契約内容に基づいた金額が支払われます。

それぞれケガや死亡時に支払われるもので、一般的には

  • 人身傷害…限度額3,000~5,000万円で、損害の実費を補償
  • 搭乗者傷害…ケガの種類や入通院など、契約時に設定した「固定金額」が支払われる

ということになっており、自分の身を守ることも可能になっているのです。

そして人身傷害や搭乗者傷害は、使っても「等級ダウンはなし」と判断されるため、相手が無免許運転の場合には遠慮なく使用すべき特約だといえます。

同乗者となった場合は保証されるのか

無免許運転の同乗者に関しては、「運転者が無免許であることを知っていたかどうか」という点で、補償の有無が変わります。

というのも運転者が無免許であると知っていてあなたも乗車していた場合、酒気帯び運転などと同様に「同罪」として扱われる可能性があるからです。

その場合には一切補償されない可能性が高いため、注意しておきましょう。

一方、知らずに乗車していた場合には、運転者が契約している自動車保険の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」から、補償がされます。

  • 人身傷害…限度額3,000~5,000万円で、損害の実費を補償
  • 搭乗者傷害…ケガの種類や入通院など、契約時に設定した「固定金額」が支払われる

また運転者が無保険状態である場合には、あなた自身の自動車保険で付帯させていた人身傷害や搭乗者傷害から補償がされることになります。

そしてここまでの説明をご覧になると分かりますが、補償の順番としては

  • 加害者の自賠責保険(超過分は自動車保険の「対人・対物賠償」)
  • 無保険である場合や、追加で使う場合には自分の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」

という流れとなります。

相手が無保険である場合でも、基本的には「人身傷害保険や搭乗者傷害保険分は、間違いなく補償される」ということになる

また人身傷害保険に関しては、実は「家族間で誰かが付帯させていれば、あなた自身も使える」という特約になっています。

そのため無保険の事故にあった場合には、家族の自動車保険を確認してもらい、人身傷害保険を付帯させている場合には、必ず使うことをオススメします。

ちなみに自動車保険で定義される「家族」は、「同居の親族または別居している未婚の子」となりますので、

  • 別居している離婚歴のある子
  • 同居しているが親族ではなく友人である

というケースでは補償の対象外となりますので、あなた自身が付帯させておく必要があります。

そして加入することで上昇する保険料は下記の通りです。

特約の種類「あり」の場合の
年間保険料(円)
「なし」の場合の
年間保険料(円)
差額(円)
人身傷害113,460112,2701,190

※保険料試算の条件

  • ノンフリート等級:10等級(事故有係数0)
  • 車種:ホンダ ステップワゴン RP3型(初度登録:平成27年12月)
  • ASV割引:あり
  • 使用目的:通勤通学
  • 主な使用地域:愛知県
  • 免許証の色:ゴールド
  • 運転者の年齢条件:26歳以上補償
  • 運転者限定:本人・配偶者限定
  • 車両保険:一般型
  • その他の条件:損保ジャパン日本興亜の「補償充実プラン」を選択
  • 人身傷害については「なし」を選択できないため、最低ランクの「2000万円」を選択

年間で1,000円程度と、「誤差」といえる程度の差額しかないため、今すぐに付帯させるべきといえるでしょう。

以上、説明を一度まとめておきましょう。

  • 加害者の自動車保険から補償されるのは「被害者」及び「同乗者」
  • 加害者が無保険の場合には、「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」から補償
  • 「人身傷害保険」は家族間で有効なので、自分が付帯させていなければ家族のを使わせてもらう(等級のダウンはなし)
  • 自分で人身傷害保険を付帯させるなら、年間で1,000円程度しか変わらないため、すぐにでも付帯させるべき

人身傷害保険や搭乗者傷害保険を付帯させていれば、まず安心できるということは理解できたでしょう。

ただし無免許運転で加害者となった場合には、正直なところ「受けられる補償は0」というのが本音です。

次章では無免許運転の加害者の補償に関して説明していきましょう。

2.無免許運転で加害者となった人は補償0

そもそも自動車保険の契約時に発行される「約款(やっかん)」という重要書類には、どの保険会社でも下記のように説明されています。

第8条(保険契約の無効) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

※引用元:チューリッヒ保険会社「スーパー自動車保険約款」より

つまり簡単に言い換えると、不法=法律を守っていない状態では、保険契約そのものを解除し、保険金の支払い対象とはならないということを述べているのです。

つまり無免許運転だけではなく、「違法改造車の運転」や「酒気帯び運転」なども同様のケースとして扱われ、保険金支払いの対象とはなりません。

ただし前述した「被害者救済」の観点から、被害者や同乗者(無免許だと知らなかった場合)は、補償されることになります。

  • そもそも無免許運転で加害者となった場合には、何も補償がなく、ただ「罪を背負うだけ」ということになる
  • 保険会社からも損害賠償請求の対象となる可能性も高いため、無免許運転をしても良いことは一切ない

そして自動車保険だけではなく、現実的に受ける法律上の罰則について、最後に次章にて紹介していきますのでご覧ください。

3.無免許運転の罰則

無免許運転をした場合、罰則としては下記の通りになります。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~中略~

二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

※引用元:電子政府の総合窓口e-Covの「道路交通法」より

ただし上記の条件は、あくまで「無免許運転をしていただけ」という場合であり、人身事故などによって「人をケガさせた」「何かしらの損害を与えた」という場合には、別の刑事罰が適用される可能性が極めて高くなります。

そのため無免許運転をすると、間違いなく将来が破滅すると覚えておきましょう。

4.まとめ

以上、無免許運転が相手となった場合の自動車保険について解説してきましたが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。

  • 無免許の事故で被害者や同乗者(過失なし)となった場合には、相手の自賠責や自動車保険から補償され、自分が「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」を付帯させていれば、上乗せで補償してもらうことができる
  • 無免許かつ無保険車である場合には、自分または家族が付帯させている「人身傷害保険」から補償してもらうことが可能
  • 無免許運転で加害者になると、補償は0で「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」にプラスして、他の刑事罰が付帯される可能性が大

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