日本で車のナンバーには「仮ナンバー」というものがあるのをご存知でしょうか。
詳細は後述しますが、簡単に言うと「非常時のみに使えるナンバー」であり、これを付けていれば車検切れの車でも公道を走行することができます。
とはいえ実際のところ、たとえ仮ナンバーを入手して公道を走行しているときに事故を起こしたら…と考えると、少しだけ不安ですよね。
そのためあなたとしては、下記のように仮ナンバー取得時の任意保険について気になっているでしょう。
- そもそも仮ナンバーを入手する方法やルールについて知りたい
- 仮ナンバーでも任意保険に加入することは可能なのか
- 仮ナンバーの車は、家族の自動車保険の「他車運転特約」で補償されないのか
- 車検切れでも任意保険の期間中ならどうなるのか
そこで今回は、元自動車保険営業マンである筆者が、仮ナンバーの任意保険について詳しく解説していきましょう。
仮ナンバーを取得すること自体珍しいことですが、あなたの悩みが解決できること間違いなしですので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。
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1.仮ナンバーとはどのようなものか
まず仮ナンバーが何なのか、説明していきます。
仮ナンバーとは単純に「車検切れをしてしまった車両を公道で走らすために必要なナンバー」のこと
というのも例えば忘れていて車検切れをしてしまった場合には、公道を走らすことはできませんよね。
その場合に「車検整備のためだけに使う」という限定的な条件の元、貸し出されるナンバーが仮ナンバーなのです。
そして仮ナンバーを貸し出しているのは、基本的に行政であるため市区町村役場にて借りることが可能です。
借りるためには自賠責保険の証明書(有効期間がのこっているもの)や認印、車検証と700~800円の手数料が必要なケースが多いです。
そして貸出期間としては多くが5日間程度となり、その場で貸し出しをしてくれます。
そのため借りる場合には、5日以内に車検を完了させて返却しなければならないと覚えておきましょう。
なお、仮ナンバーについてはさらに詳細が知りたい方は下記記事をご確認ください。
またそんな仮ナンバーを借りたとき、任意保険の扱いがどのようになるのかというのが、当ページのメインテーマです。
そこで次章では、仮ナンバーの車でも任意保険に加入することが可能なのか説明していきましょう。
2.仮ナンバーの車でも任意保険に加入することはできる
まず仮ナンバーの車でも任意保険に加入することは「できる」と覚えておきましょう。
それも今までの任意保険と変わらない条件・保険料で加入することが可能です。(※保険料改定が無い場合に限ります)
しかしその理由について気になりませんか?
そこで少し小話程度に、紹介していきましょう。
仮ナンバーでも任意保険に加入できるのは「被害者救済」が重要だから
きれいごとのように感じるかもしれませんが、仮ナンバーでも任意保険に加入できる理由は「万が一事故を起こした場合に被害者を救済するため」です。
というのも保険会社そのものが被害者救済を目的としているため、基本は「違法行為など以外で保険を求める人には手を差し伸べる」というような特性があるのです。
そのため仮ナンバーでも任意保険に加入できるケースが多いのです。
ちなみに筆者現役営業マンだった時の知識として、下記3つの保険会社は「加入OK」でした。
- 東京海上日動
- 損保ジャパン日本興亜
- 三井住友海上
また今勢いの良い通販型の自動車保険でも、加入OKであるケースもあるようで、いくつかのヒアリング(違法改造車ではないかなど)をしたのちに、加入できることもあるようです。
そのため一度保険会社や保険代理店に確認する必要はありますが、仮ナンバーの状態だったとしても加入できると思って間違いないでしょう。
とはいえ、あなた自身が契約しているほかの車両に付帯している「他車運転特約での補償」がされる場合、別途任意保険に加入していては、無駄なお金を支払うことになってしまいます。
そこで次章では、他車運転特約を付帯させている場合の対応について説明していきます。
3.仮ナンバーは他車運転特約で補償されるのか
先に結論を述べておきますが、家族やあなたが契約しているほかの車両の任意保険に付帯させている他車運転特約では、仮ナンバーの車の補償はされません。
というのも他車運転特約はそもそも「家族以外の人の車に乗る場合に、自分の任意保険から補償してもらえる」という特約だからです。
つまり仮ナンバーの車は、あなたの車(もしくは家族の車)と見られるため、そもそも補償の範囲外となってしまうのです。
ですから他車運転特約では仮ナンバーの車の補償はされないということは覚えておきましょう。
とはいえ新しく任意保険の加入をするのが面倒くさいという場合、「だったら1日から加入できる自動車保険にすればいいのでは?」と思うかもしれません。
そこで下記に、一日自動車保険と仮ナンバーについてお話しておきます。
仮ナンバーの車は一日自動車保険で対応できるのか
基本的に仮ナンバーの車は一日自動車保険では「対応できない」というのが本当のところです。
なぜならそもそも一日自動車保険の加入条件として、ナンバーの種類が指定されており、仮ナンバーは含まれていないからです。
また車検証の提示などが必要なケースもあるのですが、そもそも車検切れの車両は一日自動車保険の引き受け条件を満たしていないと判断されることが多いです。
そのためいったん一日自動車保険に加入することはできないと覚えておきましょう。
以上の説明から、他車運転特約や一日自動車保険では仮ナンバーの車の対応ができないということは理解できましたよね。
ただしこれらはあくまで「車検切れの車の任意保険も切れている」という場合です。
つまりまだ車検切れで「任意保険の契約期間がまだ残っている」というケースについてはまだ説明していませんでした。
そこで次章では、任意保険がまだ残っている場合の対応について紹介していきましょう。
4.車検切れをしているだけで、任意保険の期間中の場合はどうなるのか
任意保険が残っている場合については、基本的にどの保険会社も「そのまま補償してくれる」ということができます。
というのもやはり先ほど述べた「被害者救済」の観点から考えると、当然のことですよね。
しかし筆者自身あまりこのようなケースに遭遇したことがありませんから、正直なところ調査した内容に自信がないのも事実。
そこで元勤務先に一応確認したところ、下記のような回答が返ってきました。
- 基本、補償をしてもらえると思っても問題ない
- それは被害者救済の観点から考えると当たり前であり、飲酒運転をしていたとしても保険加入さえしていれば大丈夫
- ただし、例えば「改造車である」「飲酒運転をしていた」といった法律違反をしている場合、自分への補償(例えば車両保険など)は拒否されるのが一般的
- なので車検切れである仮ナンバーの車両についても十分注意する必要があり、一度は絶対に代理店または保険会社に確認してほしい
- とはいえ念のための確認程度であり、基本は大丈夫だと思って問題ないだろう
つまり違法行為をしていなければ、やはり基本的には補償されるというわけです。
ですから今の任意保険が期限切れとなっていなければ、一度だけ保険代理店や保険会社に確認をして、そのまま仮ナンバーの申請をするのがオススメといえるでしょう。
5.まとめ
以上、仮ナンバーの任意保険に関する解説を修了しますが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。
- 仮ナンバーは車検切れなどの際に借りる、あくまで整備や車検のためだけのナンバー
- 借りるためには車検証や自賠責保険などを用意して、市区町村役場の窓口で即日中に借りることことが可能
- 仮ナンバーの車でも基本的に任意保険に加入することができるが、一度は保険会社や保険代理店に確認する必要がある
- 仮ナンバーの車は他車運転特約の対象にはならない
- 任意保険の期間がまだ残っている場合には、多くのケースで仮ナンバーでもそのままの契約で補償してもらうことができる
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