クルマの豆知識

駐車違反のベスト対応は「罰金だけ納めて減点回避」の一択

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車に乗っている誰もが、ふとした拍子に駐車違反をしてしまうことはよくあります。

筆者もその一人で、取り締まられたときは「あ~やってしまった」なんて思ってしまうんですよね。

ただ、取り締まられたとき、変な話ですが「慣れていなければ正しく対処できない」ため、下記のような不安がつきものです。

  • 駐車違反の種類と罰則ってどうなっているんだっけ…?
  • そもそも今回の駐車違反は、なんとかして回避することはできないだろうか
  • 駐車違反の罰則を最低限に抑えて、損することだけは絶対に避けたいんだけど…

あなたも上記のように思っていますよね。

そこで今回は、元ディーラー営業マンで駐車違反を経験している筆者が、駐車違反の条件や罰則、そして「できる限り回避する方法」について詳しく解説していきましょう。

少なくとも減点だけは回避できますし、正当性の主張の仕方についても紹介していますから、あなたの損が最低限になることは間違いありません。

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1.駐車違反とは何か

駐車違反をすると、車に戻ってきたときフロントガラスにステッカーのようなものが貼られてしまいます。

その理由は単純に、下記に引用した駐車禁止場所に駐車しているからです。

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 火災報知機から一メートル以内の部分

2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路交通法」より

難しい言葉で明記されていますが、簡単にいうと「道路標識で指定された場所と、安全を確保できない場所では駐車禁止」ということですね。

そしてこれは警察から委託を受けた業者がチェックしているのですが、実は2種類の取り締まり対象があるということをご存知ですか?

それは下記に挙げた通りです。

  • 放置駐車違反
  • 駐停車違反

それぞれの違いは以下に分けて説明していきましょう。

放置駐車違反

放置駐車違反は言葉通り、「駐車違反車両を直ちに動かすことのできない状態」のこと

つまり取り締まりが実施されるときに、その場にいない場合のほとんどがコチラに該当します。

罰則に関しては次章にて説明しますが、次に説明する「駐停車違反」よりも反則金額が高いという特徴があります。

駐停車違反

駐停車違反も言葉通りで、単純に「駐停車禁止場所に駐停車していた状態」のこと

つまり道路標識や先ほど法律から引用した禁止場所に駐停車している状態です。

ただ、多くのお客様と接することが多かった筆者ですが、あまりこちらのケースに当てはまっている人は少ない印象です。

ということは基本的に「車から離れているときの違反=放置駐車違反が多い」と思っても、正しいでしょう。


以上の説明で、明確な違いは理解できましたよね。

そこで気になるのが

  • 違反金や反則金はどの程度になるのか
  • 他にも何か罰則はあるのか

ということです。

次章ではそんな罰則について詳しく解説していきましょう。

2.「即時」に動かせなければアウト!

基本、業務委託を受けた業者や、現場の警察官に取り締まられた時点でアウトとなる駐車違反ですが、罰則はそれぞれで異なります。

早速、下記に放置駐車違反と駐停車違反それぞれの罰則をまとめましたのでご覧ください。

駐車違反の種類減点数反則金額(円)
普通車中・大型車
放置駐車違反駐停車禁止場所318,00025,000
駐車禁止場所215,00021,000
駐停車違反駐停車禁止場所212,00015,000
駐車禁止場所110,00012,000

ご覧いただくと分かるように、放置駐車違反と単なる駐停車違反の中にも

  1. 駐“停”車禁止場所
  2. 駐車禁止場所

の2種類があるということが分かりますよね。

コチラも基本的には「“停”が含まれない場所の方が多いため、あまり関係ない」と思っても間違いありません。

そのため一般的には普通車であれば「3点の減点+18,000円」、中・大型車であれば「3点の減点+25,000円」ということになるのです。

また駐車違反のレベルが悪質だと判断される場合には、警察に納付する反則金のほか、「10万円以下の罰金」が科せられる可能性もあります。

ただし罰金は基本的になく、反則金のみで解決するケースが一般的ですから、そこまで心配する必要はありません。

とはいえ2万円前後を取られ、減点まで受けるのはちょっと痛いですよね。

そこで次章では反則金を納める手順を紹介するとともに、「減点だけは確実に回避する方法」について紹介していきます。

3.反則金を納める手順が分かれば減点の回避は可能

先に述べておきますが、正直なところ「反則金を回避することは不可能」と思っておいてください。

そして反則金を支払わない場合、

  • 警察への納付をしない
  • 当道府県へ納付をしていない
  • 都道府県に借金がある状態になる

といえますから、絶対に納付してください。

というのも都道府県へ反則金を納付せずに放置していると、高い年率が掛けられた「莫大な借金」を背負うことになりかねないからです。

また反則金支払いを拒否し続けると、先程挙げた「悪質な例」となり、裁判所から罰金命令が出る可能性もあります。

そのため「反則金だけは支払わなければならない」ということは肝に銘じておいてくださいね。

しかし反則金さえ納付してしまえば、減点だけは確実に回避できます。

というのも違反のステッカーをご覧になると「納付方法」が載っているのですが、

  • 銀行からの入金
  • 郵便局からの入金

にて、警察を通さず反則金の納付が完了してしまうのです。

つまり警察を通さない=減点が回避できるというわけです。

ただし気になるのは「本当にそれで大丈夫なの?」ということですよね。

その点については安心してください。

というのも駐車違反をする人の数は非常に多いため、警察も一人一人減点の処理をするのが面倒くさいのです。

だからこその反則金であり、反則金さえ支払ってもらえれば、警察も特別に減点を与えたいと思っているわけではないのです。

つまり反則金が減点の代わりの制裁になっているとイメージしておけば、おおよそ正しいと言えるでしょう。

しかし注意点があります。

それは「警察署に出向いて直接反則金を納付してはいけない」ということです。

というのも反則金が減点の代わりになるとは言ったものの、本来は「どちらの制裁もされる」というのがスジですから、わざわざ警察署に出向くと二重で損してしまうのです。

そのため反則金の支払いは銀行または郵便局から行い、絶対に警察へ出向くべきではないと言えます。

とはいえ、もしあなたが「自分は絶対に違反していない!」と胸を張ることができるなら、実は「すべてを回避することもできる」という裏ワザがあります。

その裏ワザとは「弁明書の提出」です。

「絶対に違反ではない!」という場合は弁明書の提出

駐車違反のステッカーを確認すると分かりますが、「弁明書の提出」に関する記述があります。

弁明書とは「自分は絶対に悪くないので、取締り自体が無効だ」という主張ができる文書で、論理的な文章で警察へ送付すれば、違反が無効になるケースがある

実際、駐車違反のチェックをしているのは委託された業者ですから、「知らなかった」などのミスがあってもおかしくないですよね。

だからこそあなた自身の潔白が証明できる場合には、必ず弁明書を提出して難を逃れてください。

とはいえ気になるのは「そもそも弁明書の書き方・用意の仕方が分からない」ということでしょう。

そこで下記に、筆者が作成した弁明書のひな形を載せておきますので、あなたの駐車違反が無効である場合には活用して潔白を証明してください。(PDF版/WORD版

弁明書のサンプル弁明書のサンプル

ちなみに弁明書は「人の心に訴える」という方針ではなく、論理的にどこがどう間違っていたかを指摘し、自分の潔白を証明する必要があります。

また弁明書は受理や認定の通知はなく、あなた自身が警察へ連絡して確認する必要があるため、正直なところ手間がかかると思ってください。

そしてケースバイケースなのですが、弁明書の否認がされる場合には警察から連絡が入り、「何がどのように違反だったのか」をきちんと説明されることもあるようです。

こればかりは該当するケースが非常に少ないため確かめようがないのですが、各警察によって方針が異なるケースもあると思っておいた方が良いでしょう。

4.まとめ

以上、駐車違反に関する解説を終了しますが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。

  • 駐車違反には2種類あるが、基本的に「放置駐車違反」で取り締まられることが多い
  • さらに細分化すると放置駐“停”車違反で取り締まられることが多く、2万円前後の反則金支払いと3点の減点がされる
  • ただし銀行振込や郵便局からの振り込みをすれば、減点だけは回避することが可能
  • 仮に「絶対に間違っていない」ということを証明できる場合、弁明書にて弁明すれば反則金も減点も回避することが可能

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