クルマの豆知識

仮ナンバーとは?仮ナンバーの申請・取り付け方法を一気にまとめてみた

※記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

仮ナンバーは普段車に乗っているだけでは、なかなか耳にする機会はありません。

そのためあなたは今、下記のような状態になっていますよね。

  • 車検切れになってしまったので、仮ナンバーを申請して車検を取りたい
  • 仮ナンバーがあれば車検切れの車を動かすことができると聞いたので、仮ナンバーの申請方法を知りたい
  • 仮ナンバーを付けずに走行した場合、バレるとどんな罰則があるのだろうか

とはいえ先に結論を述べておきますが、仮ナンバーは決して魔法のアイテムではありません。

そのため仮ナンバーは正しく申請して、正しく利用しなければ危険です。

そこで今回は元自動車ディーラー営業マンとして、実際にお客様のために仮ナンバーを申請した経験を持つ筆者が、詳しく解説していきましょう。

当ページさえご覧いただければ、仮ナンバーの申請や罰則について正しく理解することができますよ!

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1.仮ナンバーのには2種類ある

世間一般で「仮ナンバー」と呼ばれるものは、実は下記の2種類あります。

  1. 臨時運行ナンバー
  2. 回送運行ナンバー

それぞれ簡単に違いを説明していきましょう。

種類1.臨時運行ナンバー

臨時運行ナンバーはまさにあなたが求めている仮ナンバーです。

というのも、個人向けに行政が貸し出している「車検切れの車を、整備工場などへ運ぶためのナンバー」だからです。

そのため改めて車検を受けたい場合には、市区町村役場などで仮ナンバーを借りる必要があります。

ちなみに申請方法に関しては、後述しますので引き続きご覧ください。

種類2.回送運行ナンバー

回送運行ナンバーは業者専用の仮ナンバーで、通称「赤ナンバー」と呼ばれています。

そして赤ナンバーは、業者が「免許制」にて運用しているものですから、通常あなたのような一般ユーザーが関係することはまずないと思っても問題ありません。

とはいえ一応概要について説明しておきましょう。

赤ナンバーの役割としては、個人向けに貸される仮ナンバーと似ていて

  • 業者が新車や中古車を陸運支局で登録する
  • トラックなどの架装業者まで陸送する

といった場合に使われます。

つまりあくまで「業務用」ということになるのです。

ちなみにこのナンバーは車検切れの中古車を、お客様であるあなたが「試乗のために使用する」ということは認められていませんから、試乗を希望した際に案内されたら「ヤバい業者だ」と思った方が良いでしょう。


以上が仮ナンバーの種類に関する説明でしたが、ご覧いただいて「単純に車検切れした場合は臨時運行ナンバーが必要」ということは分かりましたよね。

そこで次章では、実際に臨時運行ナンバー(※以下、仮ナンバー)を借りるための手続き方法について、詳しく紹介していきましょう。

2.仮ナンバーの申請方法

仮ナンバーを申請する方法は、下記に手順通り箇条書きしておきましたのでご覧ください。

  1. 市区町村役場へ行く
  2. 必要書類を提出する
  3. 返却期間内に、返却する

それぞれ分かりやすく、以下に分けて説明していきます。

手順1.市区町村役場へ行く

仮ナンバーの貸し出しは市区町村役場で実施しています。

そのため仮ナンバーを借りる場合には、必ず市区町村役場に行ってください。

窓口は各地方自治体によって異なりますが、基本的にはカウンター上部に「仮ナンバー(臨時運行ナンバー)」と書かれていますから、その窓口に行けばOKです。

ちなみに常時混みあっている窓口ではないため、それほど時間はかからないと思っても問題ありません。

手順2.必要書類を提出する

窓口に出向いたら、次は貸し出しを受けるための必要書類を提出します。

ここで必要となる書類は基本的に下記3点のみ。

  1. 自賠責保険証明書や車検証など、車の特定ができるもの
  2. 運転免許証
  3. 印鑑(認印可)

地方自治体によっては別途申請のために窓口で用意された書類を記入する必要があるケースもありますが、基本的には上記3点さえ用意できれば仮ナンバーを借りることができます。

ちなみに申請にかかる手数料は700~800円程度で、窓口の申請時にその場で支払います。

手順3.返却期間内に、返却する

仮ナンバーには返却期限があります。

その期限はおおむね3~5日程度。

そして土日祝日を含めた期間に定められているケースが多いため、借りてからすぐに車検を実施しなければなりません。

そのため筆者としては

  • 先に業者(ディーラーや整備工場)を選んで、入庫日を決めておく
  • 入庫日に合わせて仮ナンバーを借りておく
  • 業者に仮ナンバーの期限を伝える
  • 仮ナンバーの期限に合わせて、車検を完了してもらう

という流れがオススメです。

ちなみにもし車検の実施時に重整備などが見つかった場合には、業者に入庫させた後すぐに「仮ナンバーだけ返却すれば大丈夫」と思ってください。

というのも入庫さえさせてしまえば、後は車検を業者が取得するのを待つだけですから、仮ナンバーを借りる目的は達成できているからです。


これまでの説明をご覧になると、仮ナンバーを申請するのは非常に簡単だということは十分に理解できましたよね。

とはいえ「借りたナンバーはどうやって取り付ければ良いのだろう…」という素朴な疑問が湧いてくるはず。

そこで下記に、仮ナンバーの取り付け方法を紹介していきます。

仮ナンバーの取り付け方法

仮ナンバーの取り付けは非常に簡単です。

というのも、単純に「ネジ止め」をするだけだからです。

具体的な手順を下記に箇条書きしました。

  1. 今ついている前後のナンバーのネジを外し、ナンバー自体も取り外す
  2. 仮ナンバーに付属しているネジを使用し、仮ナンバーを取り付ける

たったこれだけなのです。

そのため小学生でもできる作業だと思っても問題ありません。

しかし普通車に仮ナンバーを取り付ける場合には注意点があります。

それは「封印は外さない」ということ。

封印とは、後ろのナンバーのネジの中で、左上に取り付けられた「キャップ状のもの」なのですが、この封印は外してはいけません。

なぜなら封印は「この車が適正に陸運局で登録されている」ということを証明するものであり、封印を外してしまうと盗難車などと間違われてしまうからです。

そのため普通車の場合には後ろのナンバーを完全に外すことなく、右側2ヶ所だけネジを外しておき、上から仮ナンバーをかぶせて取り付けると良いでしょう。

そうすると、運行中に仮ナンバーが外れることもなく、法律違反をすることにもなりません。

そう聞くと「取り付けも簡単そうだから、絶対に申請&取り付けはした方が良さそうだ」と思いましたよね。

そう思っていただければもう大丈夫なのですが、最後に仮ナンバーを付けずに走行した場合の罰則について、法律を引用して紹介していきましょう。

3.仮ナンバーを付けずに走行した時の罰則

仮ナンバーに関しては、道路運送車両法という法律に明記されています。

下記に該当部分を引用しておいたので、ご覧ください。

(臨時運行の許可)

第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

(許可基準等)

第三十五条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。

3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。

6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

※引用元:電子政府の総合窓口e-Govの「道路運送車両法」より

法律独特の難しい文章ですが、要約すると「車検切れの場合には仮ナンバーを借りれば、車検場などへの回送の使用だけは許可する」と書かれています。

そして仮ナンバーの交付を受けない、もしくは「虚偽の申告をして交付された」という場合には

  • 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

という重罰が待っています。

自動車事故が起きれば人の命にかかわりますから、当然ですよね。

そのため車検切れとなった場合には必ず仮ナンバーを借りて、確実に車検が実施できるようにしてください。

魔が差して車検切れのまま走行して、事故を起こしてしまうと

  • 懲役や罰金
  • 自動車保険から補償がされず、多額の負債を抱える

ということになりかねませんよ。

4.まとめ

以上、仮ナンバーに関する解説を終了しますが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。

  • 仮ナンバーには2種類あるが、あなたのような個人向けに関係あるのは「臨時運行ナンバー」と呼ばれるもの
  • 仮ナンバーを借りる場合は市区町村役場に行き、必要書類を提出するだけでOK
  • 仮ナンバーは取り付けも簡単であるため、絶対に借りてから走行すべき
  • 仮ナンバーを取得せずに走行すると、懲役や罰金が待っているほか、事故を起こした時には「補償されずに多額の負債を抱える」ということになりかねない

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