スピード違反は誰もがしてしまいがちな、交通違反です。
実際警察が発表している「平成29年警察白書」では、
- 平成27年…全体の取締件数の24.7%
- 平成28年…全体の取締件数の23.9%
と、種別に分けると「唯一20%をオーバーしている違反」といえます。
そのためあなた自身がスピード違反をしてしまう可能性は低くありません。
さらに「すでにスピード違反をしてしまった」という場合でも、別に周りの人と比較して特別なことではありません。
とはいえ実際のところ、特に少なくない違反だとしても
- スピード違反って何種類あって、どれくらいの反則金が取られるのだろうか
- スピード違反はどんな方法で取り締まられるのだろうか
- スピード違反をするとどの程度減点され、さらに免許停止・取消しの要件はどうなっているのか
- 仮に免停・取消しになったら、その後どうなってしまうのか
など、不安は非常に多くあるでしょう。
そこで今回は、元自動車ディーラーの営業マンとして、法人のお客様向けに安全運転講習を実施していた筆者が、スピード違反のお金の話や減点などについて、詳しく解説していきましょう。
実際、筆者もスピード違反で取り締まられたことがありますが、「意外と大丈夫」なこともあるため、それほど心配せずに読み進めてくださいね。
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1.スピード違反は最大4万円/減点12でお先真っ暗
スピード違反で最も気になるのは、やはりお金。
あなた自身も「ヤバい、いくら取られてしまうのだろう…」と不安になっていませんか?
そこで早速、超加速度別のスピード違反に対する反則金を下記にまとめたのでご覧ください。
超過したスピード | 反則金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊 | 原付 | ||
高速道路 | 35キロ以上40キロ未満 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | |
30キロ以上35キロ未満 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
一般道路 | 25キロ以上30キロ未満 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | |
20キロ以上25キロ未満 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | ||
15キロ以上20キロ未満 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | ||
15キロ未満 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
※出典元:警視庁の「交通違反の点数一覧表」より
ご覧いただくと分かるように、大型車で最大4万円の反則金が取られます。
さらに最も数の多い普通車でも、基本的には「大型車よりも少し安いぐらい」であるため、あまりバカにはできない金額ですよね。
ただ、現状から言うと「反則金さえ払ってしまえば大丈夫」というのも事実。
というのも免許停止・取消し処分さえ受けなければ、そこそこのスピード違反を下だけでは取り締まられることはないからです。
そこで下記に挙げた、減点数の一覧表をご覧ください。
速度超過 | 減点数 | 酒気帯びの場合 | |
---|---|---|---|
0.25未満 | 0.25以上 | ||
50キロ以上 | 12 | 19 | 25 |
30(高速40)キロ以上50キロ未満 | 6 | 16 | |
25キロ以上30(高速40)キロ未満 | 3 | 15 | |
20キロ以上25キロ未満 | 2 | 14 | |
20キロ未満 | 1 | 14 |
※出典元:警視庁の「交通違反の点数一覧表」より
上記の表をご覧いただくと、超加速度別に1~12点の減点があることが分かります。
しかし実は「25キロ以上30(高速40)キロ未満」というラインの「減点3」までは、一発免停の対象外といえるのです。
というのも免許停止処分には前歴(免許更新までの違反数)が0の場合には、一発で免許停止処分になるのが「累計6点~」なのです。※詳しくは後述します
つまり、上から2番目の「30(高速40)キロ以上50キロ未満」という爆走をしない限りは、いきなり免許停止処分を受けることはなく、ただ反則金を支払っておけばOKなのです。
イメージしづらい場合には、下記に説明する「本当に取り締まられるスピード」について知れば、これまでの説明がよく理解できます。
本当の取締りは「実際の速度-1割」で換算される
警察がスピード違反を取り締まる場合、基本的にはタイトルにもあるように「実際の速度-1割」で換算されます。
例えば100キロで走行している場合には90キロになるのです。
その理由は簡単で、車検時に検査する速度のズレは「実速度の±1割まで認められる」という現状があるからです。
そのため先ほどお見せした「6点」の減点をされるには
- 高速道路(最高速度100キロの場合)…最低約155キロ
- 一般道路(最高速度60キロの場合)…最低約100キロ
のスピードで走行していることになります。
つまり現実的に考えると、なかなか6点も一気に減点されることが難しいといえるのです。
もちろん厳密にチェックされた場合にはNGですが、それでも難しいことに変わりはありません。
そのため基本的にスピード違反という交通違反は、「反則金さえ払ってしまえば大丈夫」と思ってもそん色ないのです。
そしてここまでの説明で、お金を払えばある程度大丈夫ということは分かったかと思いますので、次に取締りの主な方法について説明していきましょう。
スピード違反の取り締まり方法は3種類
スピード違反を取り締まる方法は、主に下記の3種類です。
- オービス
- 覆面パトカー
- ネズミ捕り
それぞれの特徴や見つけ方に関しては、以下に分けて説明していきましょう。
オービス
オービスとは道路上や道路わきに設置された「カメラ(レーダー)」のこと
高速道路などを走行しているとよく見るアレですね。
検知方法は様々でレーダー方式や路上に埋め込まれたコイルを使った方式などがあります。
しかし対策は意外と簡単で、下記のイラストのような看板をしっかり見ておくだけです。
実はオービスによるスピード違反取り締まりをしている場合には、必ず500ⅿ~1㎞程度前に、上記イラストのような看板で表示されているのです。
そのため道路わきに突然看板があった場合には、チェックさえしておけば「間違いなく回避できる」と思ってください。
覆面パトカー
一般道路ではほとんどありませんが、高速道路ではよく覆面パトカーが後方を追従して、スピード違反の取り締まりをするケースがあります。
その対策も「注意すれば大丈夫」ですから、下記のイラストをご覧ください。
ご覧いただくと「後ろを見ている」ということが分かりますよね。
実は警察の覆面パトカーは「セダンタイプ」の車が多く、それも色が
- 黒
- 紺
- 白
- シルバー
と地味な色であることが多いです。
そのためセダン車があなたの後ろについた際には、すぐにチェックして速度を落とせば問題ありません。
また覆面パトカーのような警察車両は、基本的に2人組で乗車していることが多いため、「2人でセダン車に乗っている」という場合には、念のため速度を落とせば確実に対処することができますよ!
ネズミ捕り
ネズミ捕りは筆者が実際に取り締まられた経験のある方法で、「最も分かりづらい取り締まり方法」ということができます。
というのもネズミ捕りは「突然レーダーで測定される」という特徴があるため、運転者が気付いたときには「しまった…」となるのが普通だからです。
とはいえ対策が無いわけではありませんので、下記のイラストをご覧ください。
ご覧になると「ただ制限速度を守っているだけじゃん」なんて思ったでしょう。
しかしよくご覧いただくと速度標識が40キロになっていますよね。
実はネズミ捕りでスピード違反の取り締まりをする場所の特徴としては
- 見通しの良い、まっすぐな道路
- にもかかわらず、制限速度が40キロ前後
ということが多いのです。
そのため「まっすぐな道路が出てきた」と思った場合にはすぐに速度標識を確認し、制限速度を守れば確実に取り締まりを避けることができるのです。
また地域によっては「ここでよくネズミ捕りをしている」という場所がありますから、お出かけの際には「その地域に詳しい地元民の知り合い」に聞くと、先に注意すべき道路が分かりますよ!
以上、スピード違反の反則金や対策について説明してきましたが、ご覧いただくと「数千~数万円のお金で解決できそうだ」ということは十分理解できたでしょう。
とはいえ厳密に測定されて取り締まられた場合には、免許停止・取消し処分になる可能性もあります。
そこで次章では、免許停止・取消し処分を受ける場合の点数について詳しく解説していきましょう。
2.スピード違反による免許停止・取消しの点数
スピード違反で一発免許取り消しになることはありません。
またスピード違反で一発免停になるのは「6点」だと先ほど述べましたが、「前歴」という言葉を使っていたことを覚えていますか?
前歴とは「免許更新前の違反の回数」です。
そして前歴の回数と累積点数によって「スピード違反の減点数が少なくても、免許停止・取消し処分を受ける可能性がある」というケースがあります。
下記に、一覧表にて前歴の回数と累積点数別の「免許停止期間」をまとめておきましたのでご覧ください。
前歴の回数 | 累積点数 | 免許停止期間 |
---|---|---|
0 | 6~8 | 30日 |
9~11 | 60日 | |
12~14 | 90日 | |
1 | 4~5 | 60日 |
6~7 | 90日 | |
8~9 | 120日 | |
2 | 2 | 90日 |
3 | 120日 | |
4 | 150日 | |
3 | 2 | 120日 |
3 | 150日 | |
4 | 2 | 150日 |
3 | 180日 |
上記はあくまで前歴と免許停止の関係性をまとめたものですが、この範囲を超えたら「ほぼ間違いなく免許取り消しになる」と思ってください。
またスピード違反だけではなく、総合的に「悪質性が高い」と判断されてしまうと、裁判によって免許取り消し処分になる可能性も少なくありません。
そのためあくまで参考として覚えておくことをオススメします。
また仮に免許停止・取消し処分となった場合に、取締り後はどのような流れになるのか次章にて簡単に説明していきましょう。
3.免停・免取の場合は「罰金or懲役」の可能性も…
少しの速度超過で取り締まられる場合には、その場で警察に減点されて反則金を支払うだけで解決します。
しかし免許停止・取消し処分を受けると、裁判となってしまうのです。
一体どういうことかというと、下記の流れをご覧ください。
- 取締り後、管轄の警察から出頭命令が出される(社会通念上「仕方がない」と認められる場合には、取り調べの警察署変更や日程変更が可能)
- 取調べの際に、当時の状況(スピードの認知など)を細かく聞かれ、停止・取消し処分の決定
- 停止処分者講習の受講(拒否せず受講して簡単な試験に合格すると、停止期間の大幅短縮ができる)
- 取調べ後数日で、裁判所へ来るよう通知が届く
- 裁判所にて、罰金および懲役の決定(悪質性が高いと判断されると懲役もあり得る)
- 罰金の支払い命令が出る
ただ、この流れで気になるのは「罰金・懲役」でしょう。
そこで法律を引用しておきましたのでご覧ください。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
※引用元:電子政府の総合窓口e-GOVの「道路交通法」より
そう、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となるのです。
悪質性が高ければ懲役刑となってしまいますが、一般的には罰金の方が多いですね。
そして気になる罰金額には、実は相場というものがあります。
- 高速道路での取り締まりの場合…8~10万円
- 一般道路での取り締まりの場合…6~8万円
もちろん裁判所の判断の仕方によって金額は変わりますから、あくまで参考値として覚えておいてください。
また免許停止の場合には、処分者講習を受けることで、停止期間を最大1ヶ月程度短縮することができます。
そのためやはり、「正直なところお金で解決できる」と思っても、それほど間違いではないのだと思ってくださいね。
4.まとめ
以上、スピード違反について解説してきましたが、最後に当ページの内容をまとめておきましょう。
- スピード違反は最大4万円/12点の減点が待ち受けている
- 実は「注意深くチェックしていれば対策できる」というケースがほとんど
- また現実的に考えると、マイナス1割計算ができるため、意外と取り締まられない
- スピードを大幅オーバーしていると、前歴などによって免許停止・取消し処分を受ける
- ただし免許停止・取消し処分を受けても、基本的には処分者講習を受け、罰金の支払いをするだけで済むケースが多い
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